瑕疵保険(瑕疵保証)について 福岡市 ㈱清武建設
瑕疵保険について
新築住宅を供給する工務店(住宅会社)は、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられおり、当然ですが、㈱清武建設もその義務を負います。
でも・・・肝心の工務店(住宅会社)が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら???
その解決策として、工務店(住宅会社)が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、「瑕疵保険の加入」を行う法律(住宅瑕疵担保履行法)があります。
これにより、肝心の工務店(住宅会社)が倒産しても、お引き渡しから10年間(更新により期間延長可能)、保険金や保証金で瑕疵担保責任の範囲における修理費用をカバーします。
㈱清武建設も、瑕疵保険に加入し、お客様に「保険証券」をお渡し致します。
瑕疵(かし)とは?
瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
住宅瑕疵担保責任の範囲
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
瑕疵保険とは
国土交通大臣指定の保険法人が提供する「新築住宅の保険」を利用した住宅は、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合、補修を行った工務店(住宅会社)及び
発注者・買主・施主に保険金が支払われる制度です。
消費者を守る仕組み
保険法人への保険金の直接請求
工務店(住宅会社)が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主・施主は保険法人(保険証券を発行した会社)に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
※10年毎に点検及び自主的な補修を行い、更新手続きをすれば、保険期間を延長できます。