不動産に関する 「税」 無料 相談窓口
相続税対策ご相談の対象の方
相続税対策をご検討の方。(弊社は建設会社ですが建設の予定のない方もご相談ください。)
贈与税、相続税も考えて家づくりをご検討の方。
様々な税との関係を、弊社建築士スタッフ、税理士、司法書士、弁護士とタイアップし、無料相談をおこなっています。
相続税対策ご相談によるアドバイス例
- 住宅を建設する場合、建設資金の贈与を受けた方が、相続税の負担が少なくなる。
- 2世帯住宅にすると、相続税の負担が少なくなる。
- 親と別世帯の持ち家を取得すると、相続税の負担が増える。
- あらかじめ相続税対策として土地を売却する。
- あらかじめ相続税の納税額を把握し、現金を準備する。
- 賃貸住宅を建設する。(空家問題が顕在化し安易な計画はオススメしていません。)
etc、様々な対策が必要です。お気軽にご相談ください。
相続税対策税に関する現状等H29年度
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
急な出来事で、不動産を相続した場合、手持ちの現金がなく、不動産を急いで売却し、納税される方も多いと聞きます。
そのような事態にならない為に、利用していない不動産は、早めに売却する、あらかじめ納税額を予想し、納税できる現金を蓄えておく、etc、事前対策が必要です。
生前贈与による相続税対策
基礎控除相続税
基礎控除相続税を減らし、財産を受け継ぐためには、生前贈与をおこない、年間1人当たり110万円は贈与税の基礎控除があります。
例えば、年間110万円を配偶者と2人の子供に10年間贈与した場合。
3(人)x110(万)x10(年)=3300万円になり、3300万円を無税で贈与できます。
(定額贈与とみなされ、贈与税を課税される場合があり、年ごとに贈与額を変える事が必要。)
配偶者控除
居住用の財産を婚姻20年以上の配偶者に贈与した場合には、配偶者控除があり、配偶者控除2000万 + 110万円(Ⅰ基礎控除) までは贈与税の課税がありません。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用すると、住宅取得資金であれば2500万円までが非課税となります。
住宅取得資金等非課税制度
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に、一定の金額が非課税(平成29年度中の契約締結で最高1,200万円)となる制度。
この制度は、単独で使う事も、相続時精算課税制度と組み合わせて使う事も可能です。
相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合の計算は、非課税枠1,200万 + 基礎控除110万 + 相続時精算課税制度2,500万 = 3,700万、平成29年中の契約締結で最高3,700万円まで贈与税が非課税となります。
小規模宅地等の特例
被相続人と同一生計親族(相続人)が、事業用や居住用に使っていた宅地に、多額の相続税が課税されると、遺族(相続人)の生活に大きな支障が生じてしまいます。
それを防ぐために設けられた特例として、「小規模宅地等の特例」があります。
その特例は、居住用宅地で330㎡までは、評価額が80%減額されます。(同族会社事業用宅地は400㎡までは、評価額が80%減額)
しかし、相続人が他に自己所有の宅地(持ち家)を持っていた場合は、「小規模宅地等の特例」を受けれません。
事前に把握し、不要な敷地部分(居住用宅地330㎡を超える部分等)があれば、既存建物が建築基準法上の建ぺい率、容積率を満たす事を確認した上で、敷地の一部を分筆し、売却する事もひとつの選択です。
相続税の計算例
- ① 土地評価額 1億(10、000万)
- ② 「小規模宅地等の特例」 ▲10,000万x0.8(80%)=8,000万
- ③ 家屋評価額 600万
- ④ 預貯金 1,000万
- ⑤ 基礎控除 ▲3,000万+600万x相続人の数(1人)=3,600万
- ①~⑤ の合計 0万 (相続税なし)
二世帯住宅の検討(相続税がかからないケース)
土地は被相続人所有で、建物の区分所有をおこなわず、被相続人と、相続人が共同で所有する2世帯住宅の場合は、「小規模宅地等の特例」 を受けれます。
基礎控除を超える資産(土地)でない場合は、相続人が持ち家を所有しても相続税は発生しませんが、資産価値の高い土地において、小規模宅地の特例を受けて、2世帯住宅をご計画の方、清武建設にて無料相談できます。
HOME PLAN KIYOTAKE 株式会社清武建設
一級建築士事務所登録 福岡県知事 第1-60550号
建設業登録 福岡県知事 第97896号
宅地建物取引業者登録 福岡県知事 第17677号
設計室:福岡市東区箱崎7-2-14 kiyotakeビル
木工所:福岡県朝倉郡筑前町
連絡先:092-201-8201 相談室窓口:0120-01-5040
定休日:火.水.GW.盆.年末年始