家づくり福岡市 盛土規制法

福岡市では、国の「盛土規制法(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法)」の運用に伴い、令和7年(2025年)5月26日から市全域を対象に新たな規制制度をスタートさせました。その概要を以下にわかりやすく整理しました。
🏙 1. 規制の対象エリアと範囲
- 市内全域が規制区域に指定されました。用途によって、次の二つの区域に分かれています:
- 宅地造成等工事規制区域:市街地や集落など、住宅密集地。
- 特定盛土等規制区域:住宅地から離れた場所だが、災害リスクがある地域 jcca-kyushu.jp+12city.fukuoka.lg.jp+12kenkoh-jutaku.co.jp+12city.fukuoka.lg.jp+6f-shikai.org+6city.kurume.fukuoka.jp+6city.kurume.fukuoka.jp。
2. 規制対象の工事内容
- 上記区域で、一定以上の盛土・切土・土石の堆積を行う場合、国や県ではなく福岡市の許可または届出が必要です city.fukuoka.lg.jp+5city.fukuoka.lg.jp+5city.kitakyushu.lg.jp+5。
- 国の開発許可(都市計画法)を取得している場合は、「みなし許可」として扱われますが、届出や標識設置など手続きは別途必要です city.fukuoka.lg.jp。
3. 手続きの流れと検査体制
必要な手続き:
- 許可申請または届出(規模による)。
- 工事着工前に、近隣への事前説明・標識の掲示。
- 定期報告・中間検査・完了検査で施工状況をチェック kenkoh-jutaku.co.jp+4city.fukuoka.lg.jp+4f-shikai.org+4。
手続きのスケジュール例:
工事情況 | 要件 |
---|---|
標識掲示 | 許可申請の30日前(大規模は60日前) |
事前説明報告 | 許可申請の20日前(大規模は40日前) |
4. 条例による強化のポイント
福岡市は国の基準に加えて、条例でさらに厳しく内容を定めています。
- 許可基準の強化
- 技術的検査項目の追加
- 工事後の所有者責任の明確化
- 罰則の強化(無許可・命令違反などに対して)kenkoh-jutaku.co.jpetod.co.jp+1city.kitakyushu.lg.jp+1。
5. 施行・説明会・住民参加
- 令和7年5月26日に、制度の正式施行・運用を開始 f-shikai.org+8city.fukuoka.lg.jp+8city.fukuoka.lg.jp+8。
- 実施に先立ち、市民向け・事業者向けの説明会が開催され、資料やQ&Aが提供されています city.fukuoka.lg.jp。
- **条例案についての意見募集(パブコメ)**も実施されました city.kurume.fukuoka.jp+2f-shikai.org+2jcca-kyushu.jp+2。
✅ まとめ:家づくり・土地活用でのポイント
- 土地が規制区域に入っているかチェック
- どのくらいの規模で工事をするか(高さ・面積)を把握
- 許可・届出・事前説明・検査が必要か事前に確認
- 建設会社や専門家と早めに相談して、スケジュール・コストに余裕をもって進めることが大切
ご自身の土地や工事の内容がこれに当てはまるか不安な場合は、**福岡市住宅都市局 建築指導部 盛土指導課(TEL:092‑707‑3902)**などに相談されることをおすすめします。